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税務調査のポイントと対策

税務調査でのポイントと、備えるための対策すべき点についてお伝えいたします。 是非チェックしてください!    

売上

自社の収益計上基準(出荷基準・検収基準等)により売上が適正に計上されているか。決算期翌月以降の請求書の中に締後の請求があり、売上が繰り延べられていないか。
   

家族の給与

家族の給与支給状況と職務内容からみて不相当に高額になっていないか。
   

棚卸資産(在庫)の評価

実地棚卸表の期末在庫数量及び単価が適正か。長期保管在庫の評価が適正か。 棚卸資産評価損は適正か。
   

交際費

交際費の支出が、法人の業務のために使用したことが明らかであるか。交際費以外の科目のうち、交際費と認められる支出は、ないか。 飲食費のうち一人当たり5000円以下のため、交際費に含めないことと処理したことは適正か。
   

使途不明金

支出した相手先の氏名及び住所を明らかにできないものはないか。
   

土地の取得価額

土地の購入時に支払った仲介手数料を土地の取得価額に含めているか。固定資産税を前所有者と期間按分し、負担すべき固定資産税相当額 として支出した金額を土地の取得価額に含めているか。
   

代表者借入金

借入金の資金出所を明らかにできるか。売上金との混同はないか。
 

消費税

新規設立法人で基準期間のない第1期または第2期から課税事業者になるにもかかわらず、免税事業者と誤り申告を忘れていないか。過去に簡易課税選択届出書を提出したのを忘れ、原則課税で還付申告していないか。 簡易課税を選択した場合、事業区分に誤りはないか。 個別対応方法の仕入控除額の計算は適正か。 土地の売却に関する消費税の取り扱いは適正か。
 

源泉所得税

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」または「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の提出のとおりに源泉所得税を納付しているか。社宅の貸与や食事の支給といった現物給与の取扱いは適正か。 建築士(個人)に関する報酬の源泉所得税を納付しているか。
 
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